インフルエンザの治療薬であるタミフルと異常行動の因果関係について、厚生労働省の研究調査会は明確な結論を出さず先送りにしました。
したがって、10代のインフルエンザの患者には原則としてタミフルを使用しないということが継続される事となりました。
かつてないほどの早いインフルエンザの流行に、タミフルと異常行動の因果関係を保留した故に、本当に必要な場合にもその機会を失う危険性があると指摘する声も聞こえます。
見解として、使用解禁といえる根拠がないのだそうです。
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インフルエンザ患者のうち17歳以下での異常行動の発生率は軽症例も含め約14%、危険といえる異常行動は0.5%で、10から17歳に限ると服用しない患者の異常行動が11%と服用した場合の6%より高いという結果が出ましたが、根拠となるほどの差ではないとしています。
今年の3月にインフルエンザ患者の異常行動で10代の服用の使用中止を決めた後、30歳未満で異常行動を起こした35例のうち、服用していたのは12例しかなかったと報告されています。つまりこれらの事例だけではタミフルと異常行動の因果関係を認めることは出来ないわけです。
これにより10代のインフルエンザ患者への投与は医師と相談して決めてほしいとしていますが、ならば飲まなければ大丈夫というわけではなさそうです。
10代以下のインフルエンザ患者は、肺炎を起こす可能性もあり、必要があると判断されればタミフルの服用は必要と指摘する人もいます。
ただし、タミフルと異常行動の因果関係がはっきりしないうちは処方できないとするところもあるようです。
親としては、タミフルと異常行動の因果関係がはっきりしない以上は不安だから服用はさせないという人と以前に使用したときに、劇的な効果があったので服用させたいという人もいて判断に困りそうです。
現時点では、子供がかかったときの服用に関しては親がその責任において判断するしかなさそうです。ならば、国は親に対してその判断を出来るだけの情報、使用しない場合の危険性と使用する場合の危険性をしっかりと説明する義務があると思いますね。