雇用保険とは、失業した場合の給付や育児休業手当て、介護休業手当てなどの各種手当てや助成金などの国が行う制度の事を言います。
保険料の負担は労働者だけでなく、会社(雇用する側)も負担していて労働者と事業者の双方のための制度となっている。この雇用保険は、事業主が従業員を一人でも雇った場合は加入しなければ忌めない国の定めた強制保険でもあります。
この雇用保険が10月から若干内容が変わります。
会社を辞める予定の人や育児休業、資格を取ろうと思っている人は、良く確かめましょう。
まず、失業保険については、今まで正社員であれば6ヶ月以上勤めていれば失業保険の給付がうけられましたが、12ヶ月以上に変更されました。
週に20?30時間労働の短時間労働者は、今までも同じ12ケ月以上勤めていないと失業保険の給付はなかったので、同じ条件ということになります。
転職などを考えテいる方は自分の勤務年数を確認しましょう。
今回の雇用保険の改正で良くなった物は育児休業給付金のアップです。
この育児休業給付金とは、会社を休んで子育てをしている間に給付されるお金の事で、
10%のアップとなります。
ただ育児休業給付金においては平成22年の3月31日までの時限措置ということですからお忘れなく。
また育児休業の奇観は失業保険の期間に数えられませんので注意しましょう。
職業訓練給付金は一律20%が支給されます。
職業訓練給付金とは、会社地嫁の人が何らかの視覚をとる場合に雇用保険から援助してくれると言うもので初回は、雇用保険に1年以上加入していなくてはなりません。
会社勤めは1年以上を心がけましょう。